イザカヤ編集部
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2024.11.19
仮想通貨
仮想通貨の取引で損失が出た場合、「損失は翌年に繰り越せるのかな?」「税金はどうなるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、仮想通貨の損失は、他の投資のように簡単に翌年に繰り越せません。
しかし、同じ雑所得内であれば損益通算はできます。
本記事では、仮想通貨の損失は繰越できるのか?損益通算や損失の場合の税金などについても解説していきます。
また、仮想通貨で損失にならないための税金対策についても紹介します。
早速ですが、結論から言うと、仮想通貨の損失は、繰越できません。
仮想通貨が繰越控除できない理由は「雑所得」だからです。
雑所得とは、事業所得や不動産所得など、他の所得に分類されない所得のことで、繰越控除の制度が存在しないからです。
また、雑所得は給与所得や退職所得と異なり、他の所得(総合課税以外の所得)と損益通算をすることは認められていません。
そのため、仮想通貨で損失を出してしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか?
それについては、以下の見出し「仮想通貨の損益通算について」で説明していきます。
実は、株式投資などでは仮想通貨と異なり、損失を繰越(繰越控除)できます。
例えば、今年100万円の損失が出た場合、翌年に150万円の利益が出たとすると、損失の100万円を差し引いた50万円が課税対象となるのです。
仮想通貨も同様に繰越控除が適用されれば良いのですが、今のところ施行される見込みはなさそうです…。
ここからは、仮想通貨の損益通算について解説していきます。
雑所得内であれば損益通算できる
同じ年に発生した損益であることが条件
繰越控除と損益通算の違いについても理解しておきましょう。
仮想通貨は、同じ雑所得内であれば損益通算できます。
そもそも損益通算とは何でしょうか。
損益通算とは、複数の取引で生じた利益と損失を相殺し、課税される所得額を調整する仕組みです。
例えば、ある仮想通貨で利益が出た一方で、別の仮想通貨で損失が出てしまった場合、その損失を利益から差し引くことで、課税される所得額を減らすことができます。
仮想通貨では、同じ雑所得内(総合課税以外の所得)であれば損益通算できるので、損失を相殺できます。
しかし、該当する所得がなければ損益通算できないのがネックです。
仮想通貨の損益通算は、同じ雑所得内の他にも「同じ年に発生した損益であることが条件」です。
つまり、今年の利益と昨年の損失を相殺することはできないということです。
税法上、1年を一つの課税期間として考えているため、それぞれの年の所得に対して、それぞれ税金を計算する必要があります。
そのため、異なる年の損益をまとめて計算することは認められていません。
仮想通貨で損益通算できるものとしては、以下の条件に一致した場合です。
雑所得内であること
同じ年に発生した損益であること
「総合課税」の対象であること
また、「総合課税」の対象であることも忘れずに確認しましょう。
次に、損失の場合の税金はどうなるのかについて見ていきましょう。
原則として確定申告は不要
損失の場合でも税金の計算をしておくべき
損失の場合、原則として確定申告は不要ですが、必ず税金計算をしておきましょう。
仮想通貨で損失の場合、原則として確定申告は不要です。
仮想通貨の取引で得た利益は、雑所得として扱われます。
この雑所得が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。
つまり、損失が出ている場合は、雑所得が20万円を超えることはないので、確定申告の必要がないということです。
しかし、注意すべき点もあります。
他の所得との関係: 仮想通貨以外の所得で、確定申告が必要な場合があるかもしれません。その際は、仮想通貨の損失を他の所得と損益通算できるかどうかを確認する必要があります。
税制改正の可能性: 税法は毎年改正される可能性があるため、最新の情報を把握しておくことが大切です。
仮想通貨取引で、損失の場合でも税金の計算をしておくべきです。
仮想通貨の取引で損失が出た場合、原則として確定申告は不要ですが、正確に計算できているかを確認する必要があります。
特に、不動産所得など他の所得がある場合や、医療費控除などの優遇措置を受けたい場合は、確定申告を行う必要があります。
ここからは、仮想通貨で損失にならないための税金対策について紹介していきます。
法人化する
経費を計上する
雑所得内で損益通算する
所得控除を活用する
仮想通貨投資をする際は、ぜひ上記の税金対策を試してみましょう。
仮想通貨で損失にならないための税金対策としては、「法人化する」方法が最も税率を下げられます。
個人で仮想通貨の取引を行っていると、最大で55%(住民税込み)の税率が適用されます。
しかし、法人化して仮想通貨取引を行うと、約25%〜35%(住民税や事業税込み)と個人の時より大幅に税率を下げられます。
とは言っても法人化して税率が下がったと実感するには、ある程度の所得が必要なので、誰でもできる税金対策ではありません。
仮想通貨に関する経費を計上することで税金対策になります。
経費とは、仮想通貨の取引で発生した費用のことです。
例えば、仮想通貨を購入するために支払った手数料や、取引所への登録費用、仮想通貨に関する情報を収集するための書籍代などが挙げられます。
これらの経費をきちんと把握し、確定申告の際に申告することで、支払う税金を減らすことができます。
しかし、個人で取引する方は経費計上できる範囲が法人と比べて狭いので、必要経費として認められるものを確認しておきましょう。
先ほど述べた「雑所得内で損益通算する」ことで税金対策になります。
仮想通貨で損益通算できるものとしては、以下の条件に一致した場合です。
雑所得内であること
同じ年に発生した損益であること
「総合課税」の対象であること
上記に該当する所得がなければ損益通算できないので、税金対策にはならないです。
仮想通貨の税金対策として、意外と知られていないのが「所得控除の活用」です。
「ふるさと納税」や「iDeCo」も所得控除の対象になるので、活用できます。
最後に、仮想通貨で損失の場合の控除に関するよくある質問について回答していきます。
仮想通貨の税区分は?
仮想通貨は損失を控除(繰越控除)できる?
仮想通貨で損失の場合、確定申告は必要?
仮想通貨で損失の際の控除や税金について確認しておきましょう。
仮想通貨で得た利益は、雑所得として扱われます。
雑所得は、事業所得や不動産所得など、他の所得に分類されない所得のことです。
仮想通貨は損失を控除(繰越控除)できません。
しかし、損益通算はできます。
株式投資のように、損失を翌年に繰り越して、その年の利益と相殺することはできません。
仮想通貨の損失は、発生した年の所得としか相殺できません。
そのため、同じ雑所得内であれば損益通算できます。
仮想通貨で損失の場合、確定申告は原則不要です。
仮想通貨で年間の利益が20万円を超えた場合において確定申告が必要になるため、20万円未満の場合、確定申告は不要です。
しかし、不動産所得など他の所得がある場合や、医療費控除などの優遇措置を受けたい場合は、確定申告を行う必要があるので、注意しておきましょう。
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